ヒーリング整体

■ 整体師になりました

整体の手技でエネルギーの調整をいたします

2008/02/07付けをもって、厚生労働省認可全国整体療法協同組合認定整体師・整体フットセラピスト普及会会員になりました。私の施す整体は「ヒーリング整体」です

骨をポキポキ鳴らしたりしません。身体を乱暴に扱うのではなく、あくまでも優しく、柔らかく接します。

そうすることによって不具合を改善し、ご自分本来の自然な健康体を呼び戻す作業のお手伝いをさせていただきます。

そのためにはどうしても、ヒーリングによるエネルギーのチェックが欠かせません。

ヒーリングによってエネルギーの滞っているところを発見し、元の状態に戻し、更に整体の手技を使って身体の芯までエネルギーの矯正と調整を行うのです。

この施術は私独特のものです。

本当に心地よく施術を受けて戴くには1時間ぐらいは必要です。

時間にゆとりを持ってお出かけ下さい。また、当分の間、出張施術も致します

メニュー例・・・・・・・・フルヒーリング+氣血循環療・・・・・・・・各症状別に対応いたします。

■ 整体(せいたい)とは?

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』他脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢等の体全体の骨格関節の歪み・ズレ(亜脱臼)の矯正と、骨格筋の調整などを、(手足を使った)手技にて行うことで、症状の改善や治療をおこなう民間療法の一種である。「整体術」「整体法」「整体療法」と呼ばれることもある。

現在の整体の起源は、日本武術に伝わる手技療法に、伝統中国医学手技療法や、大正時代に日本に伝わったオステオパシーカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法と、当時の治療家たちの独自の工夫などを加えたものを集大成したものである。

なお、柔道整復業(接骨,整骨)他とは、治療に対する思想、施術内容が全く異なる。

■ 治療者の名義

整体の民間治療法を用いる者は整体師・整体士・整体療法士などの名称で呼ばれる。

■ 医療・医業等との関連、法規上の解釈、制限

整体師(士)は、医師法に定める医師ではないので診断を行うことはできない。

つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない(「胃潰瘍である」とか「腱鞘炎である」等)。また外科的手術、注射、はり、灸、レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法により禁止されている。

整体師は、薬剤師ではないので、を調合したり投与することはしてはならない。

整体師は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師ではないので、当該国家資格を持たない限り、あん摩、マッサージ、ハリ、灸、接骨等の用語を使用してはならない。

整体師は国家資格ではなく、民間の資格である。

2007年現在、日本国内においては国で認める「医師免許」を有して行なう治療以外を「民間療法」と呼び、その中でも「国家資格」に定められたもの、そうでないものがあります。内容は「その技術を持って職業と為す時は法によって定められた範囲内で行ない、逸脱してはならない」とあり、「民間療法」は医業ではなく「健康法」と捉えるのが日本の法律上での正しい解釈と言えます。

 

法制化されていない代表格である「整体」が日本国内では法制化されていないのは何故なのか?
「整体」が法制化されるための努力は、業界団体により十数年前から行なわれているようですが、厚生労働省の保険行政の壁の問題、法制下に置くには範囲が広すぎる(体育の分野にまで及びます)、業態が似ていることから、マッサージ業界の反発など、難点があるためで、現状は、法の下では職業として公認し、当然のことながら「職業選択の自由」として認めています。

 

整体本来の目的は、治療することではなく、体力発揚の基礎と考えている「体を整える」ということを再認識する必要があります。

■ 患者・施術者が憶えておくべき 整体の禁忌対象疾患

整体術(カイロプラクティックなど)の対象とすることが適当でない疾患として、厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている。

さらに、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、患者自身も危険性を認識しておくことが重要である。

また、信頼に値する整体施術所ではおおむね、万一に備え保険に加入しているところがほとんどであるが、上記の通達による症状に関しては、保険適用外とされることを確認しておく必要がある。

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